配当控除って何?住民税決定通知書を見て一番疑問に思ったこと【住民税通知書を読み解くシリーズ⑤】

前回は、住民税決定通知書の摘要欄に記載されている「寄附金税額控除(ふるさと納税)」の見方についてご紹介しました。
今回は、税額控除額の内訳を調べる中で、一番時間がかかった「配当控除」についてです。
パンダ母は株式の配当金を受け取っていますが、最初は「配当控除」と「配当割額控除」の違いも分からず、調べれば調べるほど新しい疑問が出てきました。
そこで今回は、まず「配当控除とは何か」を整理してみたいと思います。
▼関連記事
配当控除は「税額控除」の一つ
住民税決定通知書の「税額控除額」には、いくつかの控除がまとめて計算されています。
私の場合は、次の4つが含まれていました。
- 調整控除
- 寄附金税額控除(ふるさと納税)
- 配当控除
- 配当割額控除
調整控除は名前の分かりにくさに苦戦しましたが、中身を調べていくうちに理解できました。寄附金税額控除も、摘要欄の記載と照らし合わせることで納得できました。
しかし、配当控除になると、また別の難しさがありました。
▼関連記事
配当控除ってどんな制度?
配当控除は、国内上場株式などの配当金を総合課税で申告した場合に受けられる税額控除です。
私は特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け取っています。
今回、その配当金を総合課税で確定申告したことで、住民税決定通知書にも配当控除が反映されていました。
「5%引かれているのに2.8%しか控除されない?」という疑問
調べ始めて、すぐに一つの疑問が出てきました。
配当金を受け取るとき、住民税は5%が源泉徴収されています。
ところが、総合課税を選んだ場合の住民税の配当控除率は2.8%です。
私は、「5%引かれているのなら、5%全部が控除されるのでは?」と思っていました。
でも、実際はそうではありませんでした。
調べてみると、配当控除は源泉徴収された税金を返す制度ではなく、会社が支払った法人税と株主が負担する税金との二重課税を調整するための制度だということが分かりました。
「源泉徴収された税金」と「配当控除」は、そもそも役割が違っていたのです。
まだ一つ疑問が残りました
とはいえ、私の疑問はまだ解決しませんでした。
「では、5%引かれていた住民税は、最終的にどう精算されるの?」
その答えを探していくと、もう一つの税額控除である「配当割額控除」にたどり着きました。
最初は名前が似ているので同じような制度だと思っていましたが、調べてみると役割はまったく違っていました。
まとめ
配当控除は、国内上場株式などの配当金を総合課税で申告した場合に受けられる税額控除です。
私も最初は、「住民税で5%引かれているのに、なぜ配当控除は2.8%なのだろう?」と疑問に思いました。
調べてみると、配当控除は源泉徴収された税金をそのまま返す制度ではなく、二重課税を調整するための制度だということが分かりました。
住民税決定通知書を読み解いていると、一つ疑問が解決すると、また次の疑問が見つかります。
それが、このシリーズを書いていて一番面白いと感じるところです。
次回予告
配当控除を理解しましたので、今度は「配当割額控除」を調べます。
名前はよく似ていますが、役割はまったく異なります。
次回は、「配当割額控除とは何か」「住民税決定通知書ではどのように反映されるのか」を、私が実際に通知書と確定申告書の控えを見比べながら調べた内容をもとにご紹介します。
※本記事は、個人の実際の住民税決定通知書と確定申告書の控えを見比べながらまとめた体験談です。配当控除の割合や適用条件は税制改正や所得の状況により異なる場合がありますので、詳細は国税庁・総務省などの公式情報もあわせてご確認ください。
※総合課税・申告分離課税・申告不要制度のどれを選ぶべきかといった、確定申告時の実務的な内容については、別途「確定申告シリーズ」で取り上げる予定です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
参考になるブログがたくさん!応援クリックが励みになります。
【住民税通知書を読み解くシリーズ|一覧リンク】
住民税決定通知書は、一見すると数字が並んでいるだけの書類ですが、一つずつ読み解いていくと「なぜこの税額になったのか」が見えてきます。
このシリーズでは、実際に私が住民税決定通知書を確認しながら調べた内容を順番にまとめています。












