配当割額控除とは?配当控除との違いをわかりやすく解説【住民税通知書を読み解くシリーズ⑥】

前回は、住民税決定通知書の「配当控除」について調べました。
その中でパンダ母が一番疑問に思ったのは、
「配当金を受け取るときに住民税は5%引かれているのに、配当控除は2.8%しかないのはなぜ?」
ということでした。
その答えを探しているうちに、もう一つの税額控除である「配当割額控除」にたどり着きました。
今回は、この配当割額控除について整理してみます。
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最初は同じ控除だと思っていました
住民税決定通知書には、
- 配当控除
- 配当割額控除
という、よく似た名前の控除が並んでいます。
私は最初、
「どちらも配当金に関する控除だから、同じようなものだろう。」
と思っていました。
ところが調べてみると、この二つは役割がまったく違うものでした。
配当割額控除は「源泉徴収された住民税」を精算するための制度
配当金を特定口座(源泉徴収あり)で受け取ると、住民税は受け取った時点ですでに5%が源泉徴収されています。
その後、配当金を総合課税で確定申告すると、今度はその配当金を含めて住民税があらためて計算し直されます。
ここで気になるのが、
「すでに住民税を払っているのに、もう一度課税されてしまうのでは?」
という点です。
この二重取りを防ぐために使われるのが、配当割額控除です。
つまり配当割額控除とは、配当金を受け取るときにあらかじめ源泉徴収された住民税を、確定申告後の住民税額から差し引いて精算するための仕組みだということが分かりました。
配当控除とは役割が違いました
今回調べてみて、私の中では次のように整理できました。
| 控除の名前 | 役割 |
|---|---|
| 配当控除 | 配当金の二重課税(法人税と所得税・住民税の二重課税)による負担を調整するための税額控除 |
| 配当割額控除 | 配当金を受け取るときに源泉徴収された住民税を、確定申告後にあらためて精算するための控除 |
名前は似ていますが、目的はまったく別のものでした。
この違いが分かったことで、前回感じていた「税率のズレ」への疑問も少しずつ解消されていきました。
私は確定申告書の控えで確認しました
住民税決定通知書だけを見ていても、「配当割額控除」という言葉自体は出てきませんでした。
そこで確定申告書の控え(申告内容確認票)を確認したところ、住民税に関する欄に「配当割額控除額」という記載を見つけました。

住民税決定通知書と確定申告書の控えを見比べることで、
「ああ、この控除もちゃんと住民税の計算に反映されているんだ。」
ということが分かりました。
通知書だけでは分からなかった数字のつながりが、確定申告書と合わせて見ることで少しずつ見えてきました。
まとめ
配当控除と配当割額控除は、名前はよく似ていますが役割は異なります。
- 配当控除:配当金の二重課税による負担を調整するための制度
- 配当割額控除:配当金の受取時に源泉徴収された住民税を、確定申告後に精算するための制度
私は最初、この二つを同じ制度だと思い込んでいましたが、調べてみると全く別の目的を持つ控除でした。
住民税決定通知書の数字を正しく理解するには、通知書だけでなく、確定申告書の控えも合わせて確認すると理解しやすいと感じています。
次回予告
配当控除と配当割額控除の違いは分かりました。
では、実際に配当金を総合課税で申告した私は、住民税がどう変わったのでしょうか。
住民税は少し増えましたが、所得税まで含めて考えると意外な結果になりました。
次回は、私自身の体験をもとに、「総合課税にして本当に良かったのか」を振り返ってみたいと思います。
※本記事は、個人の実際の住民税決定通知書と確定申告書の控えを見比べながらまとめた体験談です。税制は改正される可能性があるため、正確な適用条件は国税庁・お住まいの自治体の公式情報もあわせてご確認ください。
※総合課税・申告分離課税・申告不要制度のどれを選ぶべきかといった、確定申告時の実務的な内容については、別途「確定申告シリーズ」で取り上げる予定です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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【住民税通知書を読み解くシリーズ|一覧リンク】
住民税決定通知書は、一見すると数字が並んでいるだけの書類ですが、一つずつ読み解いていくと「なぜこの税額になったのか」が見えてきます。
このシリーズでは、実際に私が住民税決定通知書を確認しながら調べた内容を順番にまとめています。












