買換え特約とは?住み替えで実際に契約した体験談|売主側についた特約の内容を振り返る

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はじめに

マンションから別のマンションへ住み替える場合、

「今の家を売ってから新しい家を探すのか。」

「先に新しい家を買ってしまって大丈夫なのか。」

という悩みがあります。

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【40㎡マンション売却体験記④】では、旧居の売買契約に買換え特約が付いていたことをお話ししました。今回は、そもそも買換え特約とはどんな仕組みなのか、そして一般的な形と、わが家についた形との違いを中心に、もう少し掘り下げて振り返ります。

そもそも、なぜ買換え特約が必要だったのか

わが家の場合、住み替え先となる70㎡以上のマンションを先に購入することを決めていました。子どもが生まれ、40㎡のマンションでは少し手狭になったためです。さらに、保育園入園前の3月末までには引っ越したいという希望もありました。

つまり、新居を購入したあとに、旧居を売却するという順番になりました。

そこで気になったのが、

「もし新居の購入がうまくいかなかったらどうなるの?」

ということでした。旧居の売却を先に進めてしまうと、万が一新居の購入契約が成立しなかった場合、住む場所を失ってしまうかもしれません。そんな状況に備えるために不動産会社から提案されたのが、買換えに関する特約でした。

買換え特約には「買主側につくもの」と「売主側につくもの」がある

調べてみると、買換え特約には大きく分けて2つの形があることが分かりました。

一般的によく紹介されているのは、所有する家が売れる前に新居の購入契約を結ぶ場合に、所有物件が期限までに一定の金額以上で売却できなければ、その購入契約を白紙に戻せるという形です。つまり、新居を買う契約に対して、「今の家が売れなければ、この購入をやめられる」という条件を付けるパターンです。

一方で、買換えを目的とした売却であることを前提に、売主に責任のない事情で新居の購入契約が解除になった場合には、その売却契約自体を白紙解除できる、という条項が使われることもあります。こちらは、旧居を売る契約に対して、「新居が買えなくなれば、この売却をやめられる」という条件を付けるパターンです。

整理すると、次のような違いになります。

買主側につくパターン(一般的な形)売主側につくパターン(わが家のケース)
特約が付く契約新居を買う契約旧居を売る契約
条件今の家が期限までに売れなければ新居が買えなくなれば
解除できる契約この購入契約この売却契約

わが家の契約は、売主側についた買換え特約でした

私が経験した契約では、売主である私たち側に、買換えに関する特約が設定されました。

契約は年末、引渡しは翌年3月。その間に、万が一、新居の購入契約が私たちの責めに帰すことのできない事由によって解除された場合には、旧居の売買契約についても解除できる、という内容です。

当時は契約書の内容を一つひとつ説明していただきましたが、正直なところ、すべてを深く理解していたわけではありません。ただ、「新居の購入が何らかの理由で成立しなくなった場合に、旧居の売却だけが進んでしまうことを避けるための仕組みなんだな」ということは理解していました。

一般的に紹介される「新居購入契約」側の買換え特約ではなく、「旧居売却契約」側に付くタイプだったのは、私たちが新居の購入を先に決めていた、という住み替えの順序が関係していたのだと思います。

買換え特約には新居を特定する必要があった

買換え特約を設定する際、不動産会社から「買換え先の物件を特定する必要があります」と説明を受けました。

今振り返ってみると、これは特約の性質上、必要な手続きでした。単に「新しい家を買う予定があります」というだけでは、どの契約が解除された場合に、この特約が発動するのかを判断できません。どの新居の購入契約と連動させるのかを具体的に特定しておくことで、初めて「その契約が解除になったら、この売却契約も解除できる」という条件が成立するのです。

買換え先の物件を特定しないまま特約を付けてしまうと、「本当に新居の購入が決まっていたのか」「本当にその契約が解除になったのか」を客観的に確認できません。

新居を具体的に特定しておくことで、この特約が漠然とした将来の予定ではなく、実在する契約に基づく条件であることがはっきりします。これは、私たち売主だけでなく、買主様にとっても、「あいまいな理由で契約を解除されるのでは」という不安を減らすことにつながっていたのだと思います。

※買換え特約の内容や必要となる条件は契約によって異なります。実際に利用する場合は、不動産会社や専門家に契約内容を確認することをおすすめします。

買主側には「ローン特約」がついていた

ちなみに、私たちが売主となった旧居の売買契約では、買主様側には「ローン特約」も付いていました。買主様が住宅ローンを利用して購入する契約だったためです。

私たち売主側には買換えに関する特約、買主様側にはローンに関する特約。それぞれの事情に合わせて、契約を解除できる可能性を定める条項が入っていました。

同じ一つの契約書の中に、売主・買主それぞれの立場に応じたリスクへの備えが盛り込まれていたのだと、十数年後に読み返して実感しています。

買換え特約があったことで分かったこと

結果的には、新居への住み替えも予定どおり進み、旧居の売却も無事に完了しました。そのため、買換え特約を実際に使って契約を解除することはありませんでした。

それでも、売主側に買換えに関する特約が設定されていたことで、「もし新居の購入が予定どおり進まなかったら……」という不安を少し減らして、旧居の売却契約を進めることができました。

ただし、この安心感は「買換え特約さえ付いていれば大丈夫」というものではなく、契約書に記載された条件を理解していたからこそのものだったと思います。私の契約書にも、

  • どのような買換えを対象とするのか
  • どのような事情が発生した場合なのか
  • いつまでが対象なのか
  • 契約解除となった場合にどうなるのか

といった内容が条項として記載されていました。「買換え特約」という名前だけを見て、「新居が買えなかったら、いつでも旧居をキャンセルできる」という単純なものではありません。特約の名前ではなく、契約書に記載された具体的な条件を確認しておくことが、本当の意味での安心につながるのだと思います。

まとめ

買換え特約には、一般的な「新居の購入契約」に付く形と、わが家のように「旧居の売却契約」に付く形があります。どちらも根っこにあるのは、住み替えにつきものの「売りと買いのタイミングのずれ」に備えるための工夫です。

新居の購入を先に決めていた私たちにとっては、旧居の売却契約を進めるうえで、売主側についた買換え特約が安心材料の一つになりました。

ただし、買換え特約は契約によって内容が異なります。「買換え特約があるから大丈夫」と考えるのではなく、どんな場合に解除できるのか、いつまで有効なのか、解除になった場合どうなるのか、まで確認しておくことが大切だと思います。

契約書は捨てずに保管しておいてよかったと、改めて感じています。十数年後に読み返すと、当時は見えていなかったことが、少しずつ見えてくるからです。

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