主要設備一覧表とは?中古マンション売却で必要だった書類を解説

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はじめに

中古マンションを売却するとき、売買契約書だけを交わして終わり、というわけではありません。

パンダ母が十数年前に40㎡のマンションを売却したときにも、いくつかの書類を作成しました。その中にあったのが、「主要設備一覧表」です。

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当時は不動産売却が初めてだったため、不動産会社から説明を受けながら内容を確認しました。でも、十数年も経つと、当時はあまり意識していなかった書類の意味が改めて見えてきます。

書類を整理していて、「この書類は、マンションの設備について買主と確認しておくためのものだったんだ」と改めて感じました。

今回は、私が実際に中古マンションを売却したときの「主要設備一覧表」をもとに、この書類について振り返ります。

主要設備一覧表とは?

主要設備一覧表は、売却する中古住宅に設置されている主要な設備について、その状態などを売主・買主の間で確認するための書類です。

中古住宅では、設備も新品ではありません。給湯器やキッチン、浴室、トイレなど、長年使用している設備がそのまま引き渡されることもあります。そのため、「どのような設備があるのか」「その設備は正常に使えるのか」「不具合はないのか」などを、売却時点で確認しておくことが重要になります。

物件状況等報告書とは何が違う?

前の記事で「物件状況等報告書」についてご紹介しました。この2つは似ているようですが、役割が少し違います。

簡単に整理すると、

書類主に確認すること
物件状況等報告書建物・部屋・周辺環境など、物件全体の状況
主要設備一覧表給湯器・キッチン・浴室など、主要な設備の状況

というイメージです。

私自身も当時はそこまで意識していませんでしたが、書類を読み返してみると、「物件そのもの」と「設備」を分けて確認していたことが分かります。中古マンションの売却では、この2つを混同しないことが大切だと思います。

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どんな設備を確認するの?

主要設備一覧表には、一般的には住宅に備え付けられている主要な設備について記載します。例えば、

  • 給湯器
  • キッチン
  • 浴室
  • トイレ
  • 洗面設備
  • 換気設備
  • エアコン
  • その他の備え付け設備

などです。ただし、どの設備を対象とするのか、どのような項目を確認するのかは、使用する書式や契約内容によって異なります。

「正常」「不具合あり」などを確認する

設備については、売却時点での状態を確認します。例えば、「問題なく使用できている」「以前から不具合がある」「使用していない」など、設備ごとの状態を確認していきます。

中古住宅の場合、すべての設備が新品同様とは限りません。だからこそ、売主が把握している設備の状態をあらかじめ買主に伝えておくことが重要になります。売却後に、「聞いていた話と違う」「そんな不具合があるとは知らなかった」というトラブルにならないよう、契約時点で確認しておくための書類ともいえます。

私のマンションは築3年ほどだった

私が売却したマンションは、購入してからまだ3年ほどでした。そのため、売却時点では比較的新しいマンションでした。設備についても、長期間使用していたわけではありません。

とはいえ、設備は建物とは別に故障することがあります。「築浅だから大丈夫」と考えるのではなく、売却時点で実際にどういう状態なのかを確認しておくことが大切だったのだと思います。

引渡し後「7日以内」という取り決めがあった

売買契約では、主要設備について、引渡しから7日以内という期間の取り決めがありました。

当時は不動産会社の担当者から説明を受け、「設備については、引渡し後に不具合が分かった場合、一定の期間内に申し出ることになっているんだな」と理解しました。ただ、契約当時は初めての不動産売却です。「なぜ7日なんだろう?」というところまで深く考えてはいませんでした。

なぜ「7日」という短い期間なの?

「なぜ設備は7日なの?」と思われる方もいるかもしれません。

物件状況等報告書と同様に、こちらも調べてみましたが、「7日でなければならない」という法令上の根拠があるわけではなく、契約ごとの取り決めによるもののようです。

一般的には、設備は実際に買主が住み始めて使用することで、不具合が分かる場合があります。そのため、引渡し直後の短い期間に限って、設備の状態を確認・申し出てもらう取り決めが設けられることがある、と言われています。物件本体の瑕疵担保責任(3か月)に比べて期間が短いのは、住み始めてすぐに動作確認ができる設備という性質上、長期間の保証にはなじみにくい、という考え方によるものと考えられます。

ただし、7日という期間がすべての中古マンション売買に共通するわけではありません。契約内容や不動産会社が使用する書式などによって異なるため、「中古マンションは必ず7日」とは考えない方がよいかもしれません。

私の場合は、実際の契約書・書類に「7日」という期間が設定されており、この記事では、その当時の実体験をご紹介しています。

「現状有姿」でも設備の確認は必要だった

売買契約には「現状有姿」という内容もありました。中古マンションなので、「今の状態のまま引き渡す」ということです。

しかし、「現状有姿だから設備について何も確認しなくていい」というわけではありませんでした。実際には主要設備一覧表を使って、それぞれの設備の状態を確認しています。

この経験からも、「現状有姿」と「設備についての確認」は別の話なのだと分かります。中古住宅だからこそ、現在の状態を確認し、それを買主と共有しておくことが大切なのだと思います。物件状況等報告書も同じでしたね。

売却する側も設備の状態を確認しておこう

マンションを売却するときは、価格や内覧、契約条件に目が向きがちです。私自身も、売却活動中は、「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」ということの方が気になっていました。

でも、契約が決まった後には、設備についても確認することがあります。売却を考えた段階で、

  • 給湯器は問題なく使えるか
  • エアコンなどの設備はどうか
  • キッチンや浴室に不具合はないか
  • 故障している設備はないか
  • 買主に伝えておくべきことはないか

などを一度確認しておくと安心です。

まとめ

主要設備一覧表は、中古マンションに備え付けられている主要な設備について、その状態を売主と買主で確認するための書類です。

私のマンション売却では、物件状況等報告書とは別に、主要設備について確認する書類がありました。そして、物件の瑕疵担保責任については3か月主要設備については引渡しから7日以内という、異なる期間の取り決めがありました。この2つは対象が違うため、混同しないことが大切です。

また、「現状有姿」となっている中古マンションでも、設備について何も確認しなくてよいということではありません。売主としては、自分が知っている設備の状態を確認し、契約書や主要設備一覧表の内容をしっかり確認しておくことが大切だと思います。

十数年後に振り返ってみると、当時は何気なく確認していた一枚の書類にも、売主と買主のトラブルを防ぐための意味があったことが分かりました。

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