住宅ローン完済後、抵当権抹消を自分でやってみました【費用2,000円】

はじめに
マンションを売却するとき、住宅ローンが残っている場合には、物件についている抵当権をどうするのか気になる方も多いのではないでしょうか。
パンダ母も独身時代に購入した40㎡のマンションについて住宅ローンを組んでいましたのでマンションには抵当権が設定されていました。
その後、住宅ローンを完済し、マンションを売却する前に抵当権の抹消登記を自分で行いました。
今でも覚えているのは、法務局へ出向いたこと。そして、かかった費用が2,000円だったことです。
十数年前のことなので、申請書の書き方や窓口での細かなやり取りまでは覚えていません。それでも、「自分で法務局へ行って抵当権を抹消した」という経験は、今でも記憶に残っています。
今回は、当時の記憶をもとに、住宅ローン完済後に自分で行った抵当権抹消について振り返ります。
完済したら、銀行から書類が届いた

ローンをすべて返済し終えたころ、銀行から「ローン完済に伴う書類の送付案内」が届きました。
そこには、抵当権を抹消するために法務局へ提出する書類が同封されており、案内には抹消登記の手続きが必要であることも書かれていました。
住宅ローンを完済すると、「これで抵当権もなくなった」と思ってしまいそうですが、登記簿上の抵当権については、別途抹消登記の手続きが必要です。住宅ローンの返済が終わることと、登記簿から抵当権の記録を抹消することは別ものなのです。
抵当権抹消は司法書士にお願いするもの?
不動産関連の登記というと、司法書士にお願いするものというイメージがあります。銀行から送られてきた書面にも提携司法書士の情報が記載されていました。
必要書類の準備や申請内容に不安がある場合は、司法書士に依頼する方法もありますが、かならずそうである必要はありません。
自分で行うか専門家に依頼するかは、手続きの内容や状況、自分で対応できるかどうかを考えて決めるのがよいと思います。
私は抵当権抹消を自分でやりました
私はマンションを売却する前に住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記を自分で行いました。
記憶に残っているのは、法務局に出向いたことです。初めての手続きだったこともあり、書類に不備がないか窓口で直接確認してもらう方が安心だと考え、法務局へ足を運ぶことにしました。必要な書類を準備して法務局へ行き、窓口で手続きをしました。
十数年前のことなので、どの書類をどのように記入したのか、窓口で何を確認されたのかなど、細かな部分までは覚えていませんが、「抵当権抹消を自分でやった」ということは、はっきり覚えています。
なお、登記のオンライン申請制度自体は当時すでに存在していましたが、私はあえて窓口申請を選びました。
現在はオンラインでの申請環境も整ってきているようですので、これから手続きをする方は、窓口申請とオンライン申請のどちらが自分に合っているか、法務局のホームページなどで確認してみるとよいと思います。
かかった費用は2,000円
そして、もう一つ覚えているのが費用です。
私の場合、抵当権抹消の手続きにかかった費用は2,000円でした。当時は、「自分で手続きすると、こんなに安くできるんだ」と思ったことを覚えています。
マンションの抵当権抹消登記の登録免許税は、「建物」と「敷地権(土地の共有持分)」をそれぞれ1件として数えるため、1,000円×2=2,000円になるのが一般的です。私の場合もこの相場どおりでした。
※この金額は十数年前に私自身が行った手続きでかかった費用です。登録免許税の計算方法や必要となる書類などが変わっている可能性もあるため、これから手続きをする方は、最新の情報を法務局や金融機関などでご確認ください。
余談ですが、私はこのとき「結婚による氏名変更の手続き」も同じタイミングで法務局に申請していました。この点については、こちらの記事で詳しくご紹介します。
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一般的には「同時決済」で抹消するケースが多いようです
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合はどうなるのでしょうか?
一般的には、決済日(引き渡し日)に買主から売買代金を受け取り、その場で住宅ローンを完済したうえで、抵当権抹消登記と買主への所有権移転登記を司法書士が同日・同時に申請する「同時決済」という方法が取られます。多くの契約書には、「所有権移転登記の時期までに抵当権等を抹消する」という特約が明記されており、抹消にかかる費用は売主が負担することも定められています。
つまり、抵当権が付いたままの状態でも、決済のタイミングで抹消すれば問題なく売却できるということです。「抵当権が残っていると売却できない」というわけではありません。
私の場合は、これとは違い、売却活動を始める前に住宅ローンを完済し、自分で抵当権抹消登記を済ませていました。そのため、売却活動中に住宅ローンの残債や抵当権抹消について心配する必要はありませんでした。
手続きが終わったら、書類はどうする?
抵当権抹消の手続きでは、金融機関から受け取った書類などを法務局へ提出することになります。
私の場合も、手続きに必要な書面を法務局へ提出しているため、現在すべての書類が手元に残っているわけではありません。銀行から届いた書類だからといって、何でも手元に残しているわけではなく、登記手続きのために提出したものもあります。
一方で、手続きが完了したことや当時の不動産取引を確認できる資料など、手元に残っているものについては、現在も大切に保管しています。十数年後に不動産売却を振り返ることになるとは、当時は思ってもいませんでした。
「自分でやってよかった」と思った
今振り返ると、抵当権抹消を自分でやったことで、不動産登記について少し身近に感じられるようになりました。
もちろん、専門的な登記手続きについて詳しくなったわけではありません。それでも、「不動産の登記は司法書士にお願いするもの」と思っていた私が、実際に法務局へ行き、自分で手続きを完了した。この経験は、その後の暮らしの中でも、不動産に関する手続きを少し身近に感じさせてくれるものになりました。
まとめ
私が独身時代に購入した40㎡のマンションには、住宅ローンを利用したため抵当権が設定されていました。
その後、住宅ローンを完済し、マンションを売却する前に、自分で抵当権抹消登記を行いました。覚えているのは、法務局へ自分で出向いたこと、抵当権抹消の手続きをしたこと、費用は2,000円だったことです。
とはいえ、これは十数年前の私自身の体験です。現在の手続きや費用は変更されている可能性がありますので、これから手続きをする方は、最新の情報を法務局や金融機関などで確認してください。
抵当権抹消の手続きで使用する金融機関の書類などは、法務局へ提出するものもあります。私自身も、当時の書類がすべて手元に残っているわけではありません。それでも、法務局へ行って自分で手続きをしたという記憶は、十数年経った今でも残っています。
マンションを売却した後になって振り返ると、住宅ローンを借りたときから、完済して抵当権を抹消し、そして不動産を売却するまで、すべてがつながった一つの経験だったのだと感じています。
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