結婚で氏名が変わったら?登記名義人の氏名変更登記を自分でやってみた体験談

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はじめに

結婚して氏名が変わったとき、真っ先に思い浮かぶのは、免許証やパスポート、銀行口座といった身の回りの手続きではないでしょうか。パンダ母自身もそうでした。

▼関連記事(同じタイミングで法務局へ出向いて行った抵当権抹消登記についてお話しています)

でも、それだけでは終わりませんでした。マンションの登記簿に記録されている「登記名義人」の氏名は、結婚しても自動的には変わりません。旧姓のまま放っておくと、売却するときに困る、ということを、当時、抵当権抹消の手続きを調べているときに知りました。

そこで、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記とあわせて、登記名義人の氏名変更登記も、同じタイミングで法務局に申請することにしました。今回は、この氏名変更登記について、当時の領収書をもとに振り返ります。

登記名義人の氏名変更登記とは?

不動産の登記簿には、所有者(登記名義人)の氏名や住所が記録されています。

結婚して氏名が変わっても、この登記簿の記録は自動的には更新されません。市区町村へ婚姻届を出して戸籍上の氏名が変わっても、法務局の不動産登記は別の手続きをしない限り、購入したときの旧姓のままになってしまいます。

この登記簿上の氏名を、現在の氏名に合わせて更新する手続きが「登記名義人表示変更登記(氏名変更登記)」です。

なぜ売却前に済ませておく必要があったのか

登記簿上の氏名と、実際の氏名(印鑑証明書などに記載される氏名)が一致していないと、その後の手続きに支障が出ることがあります。

私の場合、マンションを売却する予定があったため、旧姓のままの登記名義を、結婚後の氏名に変更しておく必要がありました。売却時の所有権移転登記をスムーズに進めるためにも、事前に済ませておいた方がよいと考えたためです。

ちょうど住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記のために法務局へ行く予定があったので、同じタイミングでまとめて申請することにしました。

当時の領収書に残っていた費用の内訳

十数年前の領収書を見返すと、このとき法務局で支払った金額は合計4,000円でした。

内訳を確認すると、次のようになっていました。

費用金額
抵当権抹消登記の登録免許税2,000円
氏名変更登記の登録免許税2,000円
合計4,000円

マンションの登記は「建物」と「敷地権(土地の共有持分)」の2件分をまとめて数えるため、登録免許税は不動産1件につき1,000円として、抵当権抹消・氏名変更登記それぞれ2,000円(1,000円×2件)となり、合計4,000円という金額になったようです。

このほかに、氏名変更を証明するための書類として、

  • 住民票:300円
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円

も取得しており、これらは市区町村役場での実費です。あわせて考えると、氏名変更登記のために準備した実費は、法務局分と役場分をあわせて2,750円だったことになります。

抵当権抹消と一緒に申請してよかったこと

結果的に、抵当権抹消登記と氏名変更登記を同じ日にまとめて法務局へ申請したことで、法務局へ行く回数を1回で済ませることができました。

必要な書類も、住民票や戸籍全部事項証明書など、事前にまとめて役場で取得しておいたものを一緒に持参しました。当時は「せっかく法務局に行くのだから、まとめて済ませてしまおう」というくらいの気持ちでしたが、今振り返ると、効率よく手続きができていたのだと思います。

実は今、この手続きは「義務」になっています

ここで、今の制度についても触れておきたいと思います。

私が氏名変更登記をした当時は、この手続きは任意でした。「やらなくても罰則はないけれど、しておいた方が安心」という位置づけだったのです。

ところが、令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者が結婚や引っ越しなどで氏名や住所を変更した場合、変更した日から2年以内に変更登記をすることが法律で義務付けられました。正当な理由なく変更登記をしないままでいると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

しかも、この義務化は施行日より前に氏名や住所が変わっていた人にも適用され、令和8年4月1日から2年以内(令和10年3月31日まで)に変更登記をする必要があるとされています。

もし結婚などで氏名が変わったまま登記名義を変更していない不動産をお持ちの方は、この機会に確認しておくことをおすすめします。

なお、この義務化にあわせて、法務局が住民基本台帳の情報をもとに氏名・住所の変更を自動的に把握し、職権で変更登記を行う「スマート変更登記」という新しい仕組みも始まっています。今後は、一定の手続きをしておけば、変更のたびに自分で法務局へ行かなくても済むようになるようです。

まとめ

結婚して氏名が変わったとき、身の回りの手続きに気を取られがちですが、不動産の登記名義人の氏名も、忘れずに変更しておく必要があります。

私の場合、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記と同じタイミングで、氏名変更登記もあわせて法務局に申請しました。当時の領収書によると、法務局での費用は合計4,000円(抵当権抹消2,000円+氏名変更登記2,000円)、住民票や戸籍全部事項証明書などの実費が約750円でした。

当時は任意だったこの手続きも、令和8年4月からは法律上の義務になっています。結婚や引っ越しで氏名・住所が変わった方は、この機会にご自身の不動産の登記名義を確認してみてはいかがでしょうか。

※この記事は私自身の体験と、令和8年4月時点で確認できた制度をもとに執筆しています。手続きの詳細や最新の情報については、法務局のホームページなどでご確認ください。

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